◎相続登記
不動産を所有されていた方(所有権登記名義人)が亡くなりますと相続が発生しますが、相続登記は相続税の申告等と異なり、何ヶ月以内(何年以内)にしなければならないということはありません。
しかし、長年放置しておくと、相続人の方が亡くなったり(二次相続といいます)して相続関係が複雑となり、遠い親戚に実印を押してもらわなければならないことになってもめる原因となったり、また登記に必要な戸籍等の書類を多く集めなければならなかったりするために費用がさらにかさむことになりがちです。
相続が発生したら、速やかに相続登記をされることをおすすめいたします。
◎抵当権抹消登記
金融機関からの借り入れに際して不動産に抵当権を設定していた場合、借金を完済したら抵当権は消滅しますので、抵当権の抹消登記を速やかにしてしまいましょう。
この抹消登記も何ヶ月以内にしなければならないということはないのですが、金融機関から渡される資格証明書は発行日から3ヶ月以内までしか使えないこと、また解除証書(弁済証書)を紛失すると再発行はなかなかしてもらえず、面倒なことになってしまって、本来なら払わなくてもよい余計な費用がかかってしまいます。
◎債務整理(任意整理)
消費者金融会社からお金を借り入れた場合、高金利でなかなか返済が終わらず、返済のためにまた新たに借り入れたりして借金を重ねがちになります。
最近、大手の消費者金融会社は、新規の顧客については貸出金利を利息制限法所定の金利まで引き下げていますが、古くからの顧客については依然として利息制限法の制限利率を超過して金利を支払っている方が大部分であり、本来なら支払わなくてよい金利超過部分を支払っているわけです。
過去の取引履歴を制限利率によって引き直し計算をすると、残債務額が減少したり、長年取引のある場合は逆に過払いとなっていて、過払い金を取り戻したりすることができる場合が多くあります。
また、既に完済してしまった方でも、完済から10年経過していなければ、払い過ぎた利息分を返還してもらうことができます。なお、亡くなられた方が完済していた場合、その相続人から過払い金を返還請求することも可能です。過払い金が時効消滅する前に、早く取り戻しませんか。
個人で消費者金融会社と直接交渉するのはなかなか大変ですので、専門家にお任せください。
専門家に依頼すると、専門家から消費者金融会社に通知することにより、取り立てが止みます。
【当事務所の任意整理の報酬】(税込み)
・ご相談・・・・・・・・・・・無 料
・着手金・・・・・・・・・・・1社につき:10,500円
・和解報酬・・・・・・・・・1社につき:15,750円(残債務についての和解、ゼロ和解)
・過払金返還報酬・・・・回収額の18% (訴訟の場合、別途訴訟費用がかかります)
・減額報酬・・・・・・・・・・いただいておりません。
※着手金については、過払い金が見込まれる場合はその中から精算しますので、
受任時にお支払いいただかなくてもかまいません。
【ご相談メール:matsuaki1649@yahoo.co.jp】